一般財団法人横溝奨学会 奨学資金給付規定
- 第1章 総則
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第1条 目的
この規程は、一般財団法人横溝奨学会(以下「本会という。」)の奨学資金の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 奨学生の資格
本会の奨学生となる者は、次の各項目に規定するとおりとする。
- 日本国籍を有していること。
- 福岡県飯塚市に住民登録があり、大学に在学中又は入学予定の者。
- 向学心に富み、学業、人物ともに優秀かつ健康であって学資の支弁が困難な者。
- 最短修業年限で卒業見込みであること。
- 他の給付型の給付対象者に該当しない者。
- 本会が主催する行事(報告会等)に参加が可能な者。
第3条 奨学金の給付額
奨学金の給付額は、一人あたり月額2万円(年間24万円)とし、奨学金は、本会が指定する金融機関(福岡銀行天道支店)に、奨学生名義の口座へ前期分(4月から9月分)を4月25日に、後期分(10月から3月分)を10月25日(金融機関休業日の場合はその前営業日)に振り込む。
- この奨学金は、第10条に規定する返還請求事由に該当する場合を除き返還を要しないものとする。
- 奨学金給付の原資は、本会が保有する財産から支弁し、その財産の枯渇をもって給付を終了する。
第4条 奨学金の給付人数
奨学金の給付人数は、毎年度5名以内とする。
- 第2章 奨学生の採用
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第5条 奨学生の申請手続き
奨学金を志望する者は、以下の書類を必要に応じて、申請時に本会に提出するものとする。
- 奨学生願書
- 奨学生推薦調書
- 連帯保証人
- 誓約書
- 在学証明書(原本)
- 成績証明書(原本)
- 住民票謄本(原本かつ本籍、マイナンバーの記載がないもの)
- 保護者等の最新の所得証明書(収入がない場合は非課税証明書等)
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- その他、本会が必要と認める書類等
第6条 審査
奨学生の採用は、選考試験の結果を受け、選考委員会の審査で決定し、その結果等を理事会に報告するものとする。
第7条 選考委員会
選考委員会の構成員は、理事長、常務理事、理事2名、評議員2名の6名で構成する。
- 理事及び評議員の各2名については、理事長が指名する。
第8条 採否の通知
本会は、前条の選考委員会の審査結果を、志願者に通知する。
- 採用通知を受けた志願者は、通知を受けた日から10日以内にその他本会が必要と認める書類を提出しなければならない。
- 第3章 奨学金の返還等
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第9条 奨学金の休止・停止・打切り
奨学生が次の各項目の一に該当すると認められる場合、
本会は奨学金の休止、停止または打切りを決定することができる。- 奨学金の申請書に虚偽の記載があった場合。
- 奨学生が奨学金の受給中に、休学、停学、留年及び退学した場合。
- 奨学生が本会の指定する書類等を提出しない場合。
- 本会の信用を害した場合。
- その他、第2条に規定する奨学生としての資格を失った場合。
- 前各項目の他、奨学生として適切でない事実があった場合。
第10条 奨学金の返還請求
前条において、下記のいずれかの事情等がある場合、本会は理事会の決議を経て、給付した奨学金の一部又は全部の返還を求めることができる。
- 申請書に虚偽の記載等があり、当該虚偽記載が悪質である場合。
- 奨学生が留年または退学し、かつ、就学の態度が誠実でない場合。
- 奨学生の就学状況が著しく不良である場合。
- 奨学生がこの規程のいずれかの条項に反し、かつ改善要請にも従わず改善されない場合。
- 犯罪、反社会的行為その他社会的な信用失墜行為を行った場合。
- 前各項目の他、この法人の奨学金の趣旨に著しく反する場合。
- 第4章 奨学生の義務等
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第11条 学業成績の報告
奨学生は、成績証明書他本会が求める書類等を毎年度4月末日までに事務局に提出しなければならない。
第12条 異動届出
奨学生が次の各項目の一に該当する場合、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
- 休学、復学、転学、長期欠席または退学する時。
- 停学その他の処分を受けた時。
- 氏名、住所、その他重要な事項に変更があった時。
第13条 死亡の届出
奨学生が死亡した場合、遺族は除籍抄本等を添えて本会に届け出なければならない。
- 第5章 補則
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第14条 改廃
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
第15条 細則
この規程の実施について、その他の必要な事項は、理事長が定める。
附則 施行期日
この規程は、令和5年4月1日から施行する。